会の規約
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 名称は、東京六戸会(以下「本会」という。)とする。
- 第2条(事務所)
- 本会の事務所は、会長の指定した場所に置く。
- 第3条(目的)
- 本会は、会員の互助と親睦を図り、併せて郷土の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 交流会、例会、講演会、見学会など各種会合の開催
2. 情報の提供及び名簿の発行
3. 町の特産物の紹介
4. ふるさとのイベントなどへの支援及び参加
5. その他本会の目的達成に必要な事項
第2章 組織および会員
- 第5条(組織)
- 本会は、主として東京及びその近県に在住する六戸町出身者および縁故者をもって組織する。
- 第6条(会員)
- 本会の会員は、正会員からなる。
第3章 役員
- 第7条(役員)
- ・本会には、次の役員を置く。
・会長1名・副会長2名・理事・監事若干名・会計1名
・会長、副会長、理事および会計は総会で選出する。 - 第8条(役員の任務)
- 1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
3. 理事は、会長および副会長を補佐して、会務を掌握する。
4. 監事は、会計を監査し、その監査の結果を総会に報告する。 - 第9条(役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
- 第10条(名誉会長・顧問・相談役・参与)
- ・本会に、名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
・名誉会長、顧問、相談役及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第4章 会議
- 第11条(会議)
- 会議は、会長が召集し、会議の議長となる。
- 第12条(総会)
- 1. 定時総会は、毎年開催する。
2. 臨時総会は、必要ある場合に随時開くことができる。
3. 定時総会は、次の事項を審議する。
・会長・副会長及び理事、会計の選出
・会費の決定
・会則の決定及び改正
・事業計画及び事業報告に関する事項
・予算及び決算に関する事項
・その他本会の運営上重要な事項 - 第13条(理事会)
- 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、次の事項を審議する。
・総会に提出する事項
・その他、会長が必要と認めた事項 - 第14条(議決)
- 総会及び理事会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第5章 会計
- 第15条(会費)
- ・本会の会費は、会員会費及び補助金とする。
・会員は会員会費を納付しなければならない。
・会費は年会費とし、次のとおりとする。
・正会員会費 1,000円 ・補助金 150,000円 - 第16条(経費)
- 本会の経費は、会費、寄付金及び他の収入をもって充てる。
- 第17条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第6章 事務局
- 第18条(事務局)
- ・本会に事務局を置く。
・事務局に事務局長を置き、会長が任命する。 - 第19条(会則の改正)
- この会則の改正は、総会で出席会員の3分2以上の賛成を得なければならない。
附則
この会則は平成22年4月1日から施行する。